昭和56年5月31日以前に着工された住宅で現行の耐震基準に適合していないものについて、建築基準法における現行の耐震基準に適合させる工事のことを言います。
各自治体では,耐震補強工事を行う方に、災害に対する住宅の安全性の増進と市民の生命及び財産の保護を目的に、工事費用の一部を補助しています。
壁補強
木造住宅用の壁補強材や内壁補強材を使用し補強します。
基礎補強
木造住宅用の壁補強材や内壁補強材を使用し補強します。
金物補強
耐震補強金物で土台と柱、梁と柱など接合部分に設置していきます。
屋根軽量化
瓦などの重い屋根を、軽い屋根に葺き替えます。
各自治体では耐震改修工事にかかる費用の一部を負担する“補助金制度”があります。市が実施する無料耐震診断で基準の判定値未満と診断された木造住宅について、耐震改修工事後の判定値が1.0以上になる工事を行う方が補助金対象者となります。
補助率と補助限度額
補助率 | 補助限度額 | ||
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1.耐震補強工事費 | 23%+300,000円 | 上限1,100,000円 | |
2.改修設計費 | 2/3 | 上限100,000円 | |
3.付帯工事費(注A) | 100% | 上限800,000円 | |
4.知多市上乗せ補強(注B) | 上限300,000円 |
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